つぼです。大阪市都島区で暮らし始めて4ヶ月半余りが過ぎました。
先日、自宅から近い某駅の駅前にあるローソンの喫煙所を撤去させることができました。この記事では、その経緯について書いています。
記事ではコンビニでの受動喫煙に焦点を当てていますが、改正健康増進法第二十七条の配慮義務は、すべての望まない受動喫煙に対して有効です。
この記事が受動喫煙に迷惑している人の参考となり、受動喫煙の減少に繋がれば幸いです。
ローソン某店舗の喫煙所を撤去させるまで
ローソン本部への苦情
私がいつも利用する某駅の駅前にあるローソンに喫煙所があるせいで、駅前はいつも紫煙がもくもくと漂っていました。
最短で駅へ行くにはその前を通る必要があります。私は紫煙が届かないくらい離れた場所で息を深く吸い込んで、それから息を止めた状態で、その前を小走りで通り過ぎることで受動喫煙を避けていました(それでも完全には避けることはできません)。
しかし、あまりに酷い状況に耐え切れなくなった私は、ローソン本部の問い合わせフォームから、次のような苦情を入れました。
<ローソン本部への苦情概要>
某店舗前に灰皿が置いてあるせいで、いつも受動喫煙に迷惑している。駅へ行くにはそこを通らざるをえず、きっと多くの人が困っていると思う。貴社にて店頭灰皿を撤去するよう指導してほしい。改善されない場合、警察や区役所への相談を検討する。
ローソン本部からの回答
ローソン本部によると、「メールでのご回答は、お問合せを頂いたお客様の特定の質問にお答えすることを目的としております。回答内容の転用、二次利用または、ご本人様以外に開示頂くことはお控えください」とのことなので、概要のみ記載します。
<ローソン本部からの回答概要>
ローソン本部としては、店頭灰皿の撤去を推奨しているが、店舗オーナーが最終判断をする。この店舗のオーナーからは、店舗周辺が「喫煙禁止区域に指定されれば撤去する」との回答があった。
役に立たない区役所
ローソン本部からの回答を受けた私は、都島区役所の問い合わせフォームから、「某駅前を喫煙禁止区域にしてほしい」という趣旨の要望を出しました。
10日以上過ぎたある日、区役所からようやく届いた回答は、アルバイトがやったのかと思ってしまうような、定型文を貼りつけただけの、お粗末な内容でした…。
まったく役に立ちません。
ローソン本部への苦情②
その後、しばらく時間が空いてしまいましたが、ある日、私はその駅の改札付近で不快な臭気を察知しました。
もしや!?と思って、たまたま喫煙者がいなかったので、そのローソンの店頭灰皿を覗いてみたら、副流煙がもくもくと流れ出ていました。
副流煙の管理すらまともにできない姿勢に、我慢の限界に達した私は、その場で店のスタッフに苦情を言いました。しかし、アルバイトらしき若者に苦情を言っても無意味です。私はローソン本部に対して改めて苦情を入れました。
<ローソン本部への苦情概要>
貴社はこの公害に対して本気で取り組まないようなので、私が店舗担当者に直談判する。店舗担当者の連絡先を教えてほしい。
ローソン本部からの回答②
ローソン本部からの回答は早かったです。概要を記載します。
<ローソン本部からの回答概要>
その店のオーナーが経営する別の店舗で、過去に、灰皿を撤去した後、喫煙者からの苦情や通常ゴミ箱へ吸い殻を捨てるなどの行為があったため、再度、灰皿を設置したことがある。
しかし、そこから月日が経過しているし、立地・周辺環境が違うので、一旦灰皿を撤去して様子を見るよう、そのオーナーと協議している。
そして喫煙所が撤去された
数日後、その喫煙所が撤去され、喫煙マナーを啓発するポスターが貼られていることに気がつきました(赤いコーンの場所に灰皿が置かれていました)。
店頭灰皿が撤去された後も、同じ場所や少し離れた場所で喫煙する人はいますが、撤去前と比べると安心して歩けるようになりました。
ここから先は喫煙者のマナーの問題ですね。
協力してくれたローソン本部と店舗オーナーに感謝申し上げます。
改正健康増進法と受動喫煙防止
改正健康増進法とは
「健康増進法の一部を改正する法律(改正健康増進法)」は、2018年7月に成立し、2020年4月1日から全面施行されました。
この改正健康増進法の第二十五条から第四十二条が、第六章「受動喫煙防止」です。
この法律により、様々な施設が原則屋内禁煙となり、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わりました。
受動喫煙に対しては配慮義務がある(改正健康増進法第二十七条)
この記事に関連するので、改正健康増進法第二十七条を抜粋しておきます。
(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十七条 何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等(以下この章において「特定施設等」という。)の第二十九条第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
2 特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
第2項に、「喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない」とはっきり書かれています。
すなわち、望まない受動喫煙が生じている場合、「配慮されていない」と法律を盾にすることができるということです。
この記事を書くための調査で、自分自身も勉強になりました。
次の章で、大手コンビニ各社の喫煙に関する見解と問い合わせ先を載せておきますので、コンビニでの受動喫煙に迷惑している人は、改正健康増進法第二十七条の配慮義務を盾に苦情を入れてみてはいかがでしょうか。
大手コンビニ各社の受動喫煙に対する見解と問い合わせ先
セブンイレブン
「受動喫煙防止対策」についてというページで、受動喫煙に対する取り組みがしっかりと記載されています。
メールでの問い合わせは、こちら。
ファミリーマート
地域社会とともにというページで、喫煙マナー向上への取り組みが記載されています。
メールでの問い合わせは、こちら。
ローソン
地域社会との関わりというページで、喫煙マナー向上への取り組みが記載されています。
(ローソンとファミリーマート、似ているな・笑)
メールでの問い合わせは、こちら。
参考情報
なくそう!望まない受動喫煙
厚生労働省の「なくそう!望まない受動喫煙」というウェブサイトがあるので、リンクをつけておきます。
公益財団法人 受動喫煙撲滅機構
受動喫煙撲滅機構という公益財団法人が、季刊(1・4・7・10月)で『STOP受動喫煙 新聞』を発行しているようです。参考までにリンクをつけておきます。
NPO法人 ストップ・スモーキング
受動喫煙ゼロ社会の実現を目指すストップ・スモーキングというNPO法人があるようなので、リンクをつけておきます。
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